以下に紹介するのは手術代金のみになります.

(令和2年度診療報酬改定のデータによる)

これらに加えて再診料や点滴、使用薬剤などが加算されます.

手術説明の際に詳しい金額をご説明させていただきます.

耳の手術

点数3割負担(単位:円)2割負担(単位:円)1割負担(単位:円)
鼓膜形成術18100543003620018100
鼓室形成術(耳小骨再建なし)346601039806932034660
鼓室形成術(耳小骨再建あり)5133015399010266051330
乳突削開術24490734704898024490

鼻の手術

点数3割負担(単位:円)2割負担(単位:円)1割負担(単位:円)
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅰ型(副鼻腔自然孔開窓術)(片側)36001080072003600
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術)(片側)12000360002400012000
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅲ型(複数洞副鼻腔手術)(片側)24910747304982024910
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術)(片側)32080962406416032080
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術)(片側)794023820158807940
経鼻腔的翼突管神経切除術(片側)30460913806092030460
鼻中隔矯正術823024690164608230
内視鏡下鼻中隔手術Ⅱ型(粘膜手術)2030609040602030
鼻骨変形治癒骨折矯正術23060691804612023060
副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算1000300020001000
画像等手術支援加算(ナビゲーションによるもの)2000600040002000

医療費が高額になるとき

1つの医療機関で,1ヶ月間に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に申請をすると各健康保険によりその超えた額が払い戻される制度があります.

限度額については所得や個人・世帯の区別によって変わります.

【全国健康保険協会(協会けんぽ)】限度額適用認定

【全国健康保険協会(協会けんぽ)】高額医療費貸付制度

【国民健康保険】委任払い(例:厚木市) 

厚生労働省 高額療養費制度

70才未満の方

所得区分(標準報酬月額)自己負担限度額(月額)
ア:83万以上252600円+(総医療費※1-842000円)×1%
イ:53〜79万167400円+(総医療費※1-558000円)×1%
ウ:28〜50万80100円+(総医療費※1-267000円)×1%
エ:26万以下57600円
オ:住民税非課税35400円

※1 総医療費 保険適用される診察費用の総額(10割)の金額

注意 住民税非課税であっても,区分ア,イに該当する場合には支払いは区分ア,イの自己負担限度額となります.

70才以上,75才未満の方

被保険者の所得区分自己負担限度額(月額)
現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上で
高齢受給者証の負担割合が3割の方)
252600円+(総医療費※1-842000円)×1%
現役並みⅡ
(標準報酬月額53万~79万円で
高齢受給者証の負担割合が3割の方)
167400円+(総医療費※1-558000円)×1%
現役並みⅠ
(標準報酬月額28万~50万円で
高齢受給者証の負担割合が3割の方)
80100円+(総医療費※1-267000円)×1%
一般所得者
(上記現役並Ⅰ〜Ⅲ以外の方)
18000円(年間上限144000円)
低所得者8000円